営業許可の申請は
お済みですか?
各種許認可申請のご相談も
相模原相続・許認可相談センターへ
飲食業・風俗営業・運送業・古物商・宅地建物取引業・廃棄物処理業・酒類販売業などの営業許可取得等に必要な申請書類作成、添付書類の取得から代理提出まで
申請書・提出書類の作成、手続きに
お困りではありませんか?

申請書の書き方は?
店の求積図って?
管理者変更の手続きは?
廃業届出は必要?
そんなときは、たよれる街の法律家”行政書士”に依頼することをおすすめします!
役所、警察署、保健所、陸運局等に提出する申請書の記入や必要書類の取得。管理者の変更や事業計画の変更、廃業届出などの書き方が分からない、身分証明や会社の謄本を取りに行く時間がない。スムーズに許認可が下りるのか心配などございませんか?
行政書士は許認可申請に関する書類作成のノウハウを知り尽くした専門家です。事前相談でスケジュールに合わせて行政書士にお任せいただければ、開業準備や日々の業務に専念できます。
当社の取扱業務一覧はこちら>>>Click
取扱業務の一例

運送
トラックを使って貨物を運ぶ事業は貨物自動車運送事業法という法律によって、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業とあり、官公署や陸運局への許認可申請、届出など様々な手続きが必要です。

古物
古物営業とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)、古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)です。
新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。

風営
風俗営業には、キャバレーなど接客をして飲食をさせる営業だけでなく、料亭、店内の照明が決まった明るさよりも暗い、外から見通すのこのできないバーや喫茶店、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどがあります。業種によって基準が設けられており、店内の求積図や照明、音響に関するものなど、許認可を受けるためには様々な書類作成が必要となります。
許認可申請が必要な事業

事業を始めるにはそれぞれに関係する許認可等申請手続きが必要です
- 飲食店業
- 宅地建物取引業
- 古物商
- 産業廃棄物収集運搬処理業
- 旅行業
- 薬局
- 会計事務
- 貸金業
- 投資顧問業
- 風俗営業(パチンコ・ゲームセンター・バーなど)
- 酒類販売業
- 自動車リサイクル法関係
- 一般貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
- 特殊車両通行許可
- 貨物運送取扱業
- 旅客自動車運送事業
- 倉庫業
基本対応エリア
神奈川県相模原市、厚木市、海老名市、座間市、大和市、
横浜市の一部、川崎市の一部、町田市、八王子市、多摩市

事業に必要な手続きはお早めに。
運営会社
運営会社 | 合同会社キャリアコンサル |
事業所 | 相模原相続・許認可相談センター |
所在地 | 【本社】 神奈川県相模原市中央区共和4丁目5番6号 【事務所・相談センター】 神奈川県相模原市中央区富士見1丁目5番2号三愛ビル相模原2階 ふじみ合同法務事務所内 |
電話番号 | 担当者直通 090-4715-7189 事務所・相談センター 042-755-9269 |
地図 |
今すぐ問い合わせ
開業前のご相談、現在の事業に許認可や届け出が必要かどうか分からないなどございましたらお気軽に下記からお問い合せください。
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※各種許認可についてのお問合せは、メッセージ欄に「飲食業」「運送業」「風俗営業(バー・パチンコ・ゲームセンター)」などお客様の事業内容をご入力しお問合せください。