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古物商営業法改正

平成30年10月より古物営業法が改正され、改正法の全面施行日までに古物商許可を取得した者は「主たる営業所の届出」が必要となっています。 古物営業許可を取得済の方で改正による届け出がお済みでない方も新たな届け出が必要です。期間内に届け出ないと新法許可を得ていない者とみなされ、無許可営業になりますので手続きがお済みでない方はお急ぎください。

提出書類が多いため、ご心配な方や忙しくて書類を揃えたり届け出に行く時間がない!という方もお気軽にお問合せください。