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相模原の受動喫煙防止対策”経過措置”

相模原市で飲食店を経営の皆様、受動喫煙防止対策で喫煙室設置の届出ができる「経過措置」をご存知ですか?

2020年4月1日から健康増進法による受動喫煙防止対策の「全面禁煙」が義務化されます。ここでは神奈川県相模原市での受動喫煙対策の”経過措置”についてご説明します。

相模原市では現在、店内全体または店内一部を喫煙室として設置できる経過措置があります。喫煙可能室では飲食をしながら喫煙をすることができます。

必ず届出が必要です‼

但し、どんなお店でも届出すればOKではありません!

◎相模原市で経過措置の届出をする場合の要件

Pointその1
2020年4月1日現在、既に営業をしている飲食店
既に営業をしているお店が対象です。営業をしていても新たに改装をしたり(現在改装中も含む)、お店を移転する場合は対象になりません。

Pointその2
個人経営や中小規模の会社により営まれている飲食店
資本金又は出資額の総額が5,000万円以下の会社(みなし大企業は含まず)であること。

Pointその3
客席部分の面積が100平方メートル以下
「客席」とは、客に飲食をさせるために利用させる場所で、店舗全体のうち客席から明確に区分できる厨房・トイレ・廊下・会計レジ・従業員専用スペースを除いた部分になります。

ここにも注意!

・たばこの煙が店外に出ないように、壁、天井によって区画されていること
・従業員を含む二十歳未満の者は立ち入ることができません
・標識を店の出入口の外から見え易いところに掲示する必要があります
 (禁煙や喫煙室設置の場合も標識が必要です)

この標識は相模原市のホームページからダウンロードできます。

この届出後に、変更・廃止などがある場合には再度届出が必要です。

この措置は、法律が定められるまでの経過措置です!期限は決まっていませんが、今後は受動禁煙防止対策を講じなければならないことをお忘れなく。

厚木市、海老名市、大和市、座間市等の受動喫煙防止対策の届出についてもお気軽にお問合せ下さい。

当社の代理による届出費用や受動喫煙防止対策に関するご質問、ご相談がございましたら下記のお問合せフォームよりお問合せください。

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