2020年3月8日
2020年4月1日から健康増進法による受動喫煙防止対策の「全面禁煙」が義務化されます。ここでは神奈川県相模原市での受動喫煙対策の”経過措置”についてご説明します。
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但し、どんなお店でも届出すればOKではありません!
◎相模原市で経過措置の届出をする場合の要件
Pointその1
2020年4月1日現在、既に営業をしている飲食店
既に営業をしているお店が対象です。営業をしていても新たに改装をしたり(現在改装中も含む)、お店を移転する場合は対象になりません。
Pointその2
個人経営や中小規模の会社により営まれている飲食店
資本金又は出資額の総額が5,000万円以下の会社(みなし大企業は含まず)であること。
Pointその3
客席部分の面積が100平方メートル以下
「客席」とは、客に飲食をさせるために利用させる場所で、店舗全体のうち客席から明確に区分できる厨房・トイレ・廊下・会計レジ・従業員専用スペースを除いた部分になります。
ここにも注意!
・たばこの煙が店外に出ないように、壁、天井によって区画されていること
・従業員を含む二十歳未満の者は立ち入ることができません
・標識を店の出入口の外から見え易いところに掲示する必要があります
(禁煙や喫煙室設置の場合も標識が必要です)
この届出後に、変更・廃止などがある場合には再度届出が必要です。
当社の代理による届出費用や受動喫煙防止対策に関するご質問、ご相談がございましたら下記のお問合せフォームよりお問合せください。
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