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自分で遺言書を作るには?

遺言書は作っておくべきかな?

ご自分の意思をきとんと書面に残して実行してもらうため、又、相続争いを防ぐためにも遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

遺言書の作り方に決まりはあるのかな?

2018年民法(相続法)の改正が段階的に施行されています。先ず、こちら↓をお読みください。

遺言の方式

遺言の方式には,主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は,軽易な方式の遺言であり,自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく,いつでも自らの意思に従って作成することができ,手軽かつ自由度の高い制度です。今回の立法により,財産目録については自書しなくてもよくなり, また,法務局における保管制度も創設され,自筆証書遺言が更に利用しやすくなります。

公正証書遺言】
公正証書遺言は,法律専門家である公証人の関与の下で,2人以上の証人が立ち会うなど厳格な方式に従って作成され,公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度です。また,遺言者は,遺言の内容について公証人の助言を受けながら, 最善の遺言を作成することができます。また,遺言能力の確認なども行われます。

法務省発行の民法(相続法)改正パンフレットより引用

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とありますが、よく利用されているのが上記の2つになります。

遺言書を作るなら”自筆証書遺言”の方が手軽ということかな。

自筆証書遺言は上記にある通り、手軽で自由度の高い制度です。手軽といっても、遺言書として要件を満たす有効なものにすることが大切です。

要件を満たさないと無効になる?

はい。そういうこともあります。遺言書として要件を満たすには書き方にも注意が必要です。そしてご自身で作成・保管しておいた遺言書は相続執行前に家庭裁判所で検認があります。(※検認については今後法律が改正される予定です)

家庭裁判所で検認というのは何のためにある?

検認というのは、裁判所で相続人が立ち合いのもとで遺言書を開封し内容を確認することです。これは遺言書の偽造などを防ぐためです。 ご家族でもこの検認前に開封すると法律違反になります。

自筆証書遺言作成で気をつけることは?

必ず”自筆”でなければいけません。 手書きですね。
日付も必ず必要です。 財産目録については法改正で手書きでなくても良いことになりましたが、これにも必ず署名押印が必要です。

自筆、日付、署名押印の他には?

例えば、不動産(持ち家等)の相続の場合は、登記簿上、住所表記と地番表記は違いますので、普段書いている住所をそのまま書いてしまうと登記情報である地番や建物番号と異なり、土地や建物が特定できず、無効となる恐れもあります。

なるほど。住所をそのまま書くのはダメなのか。

また、加筆や修正の方法にも注意が必要です。 先ずは相続人が何人になるのか、具体的な財産のうち誰に何をどれだけ相続するのか、遺産分割の割合などを事前に整理しておくと良いでしょう。

自筆証書遺言は手軽な分、書き方には注意が必要ということだね。作成した遺言書を間違って家族が開封しないためにどこに保管しておけばいいだろう?

公正証書遺言では、公証人が原本を厳重に保管してくますが、 民法の相続法改正で遺言書保管法の制定令和2年7月10日施行)により、自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります 。法務局に保管されていた遺言書は裁判所での検認が省かれることになります。

法務局に保管できるようになるなら安心。遺言書を書き始める前に専門家に相談してから作成する方が間違えなくて済みそうだね。

そうですね。遺言書作成に迷ったら専門家にご相談されることをお勧めします。

専門家というと?

弁護士、司法書士、行政書士といますが、当社ではお客様のご希望やご相談内容に応じて各種専門家を手配しております。遺言書作成なら先ずは気軽に相談できる行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。行政書士は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の全ての作成支援を行うことができます。 遺言について詳しくはお問合せ下さい。


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